行政書士と守秘義務 |
行政書士は法律により、依頼者から知り得た秘密を漏らしてはならないこととなっております。 依頼者の皆様からの相談内容に関し、当事務所には守秘義務がありますので安心してしてご相談ください。 【行政書士法第19条の3】 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。 |
行政書士と弁護士法第72条 |
非弁活動は行いません。 当事務所は弁護士法第72条他、非弁活動に関する弁護士法各条文を理解し、遵守します。 ※非弁活動:弁護士でないものが報酬を得る目的で弁護士法第72条記載の各行為を行うこと。 【弁護士法第72条】 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 |
皆様の身近な相談相手として |
行政書士は非弁活動を行うことは出来ません。 ですが、弁護士などにいきなり相談に行くのはちょっと気が引けるという方も少なくはないと思います。 当事務所は行政書士として、皆様の生活トラブルのご相談を承る身近な存在を目指しております。 堅苦しい雰囲気は当事務所としても苦手ですので、ご相談にいらっしゃる皆様もどうぞお気軽にご相談・お問い合わせください。 |