自賠責保険請求・後遺障害等級認定サポート

交通事故と自賠責保険

交通事故により被害者が傷害等を負った場合、加害者は被害者に対し損害を賠償することになりますが、この賠償金の全部又は一部は保険金により補填されることとなります。
加害者が加入している保険は多くが2階建て構造になっており、1階部分が自賠責保険、2階部分が任意保険(民間の保険会社による保険)となっています。
このうち、1階部分の自賠責保険は国の制度による強制加入の保険であり次のような特徴があります。

1.自賠責保険は基本的な賠償資力を確保するための強制加入の保険です

法律により自動車はこの保険をつけないで、道路上を走ってはならないこととなっており、未加入の場合は法律等により処罰されます。


2.他人を死傷させた時にのみ補償される保険です

自動車の運転により被害者を死亡させたり、負傷させたために加害者が損害賠償責任を負担した場合のみ、保険金が支払われます。

つまり、自身のケガや、他人の財産に対する損害に対し保険金は支払われません。


3.支払われる保険金額には限度額があります

損 害 の 種 類 支 払 限 度 額
傷害による損害 120万円
後遺障害による損害 (第1級)4,000万円 ~(第14級)75万円
※限度額は等級別に定められています
死亡による損害 3,000万円

なお、2階部分の任意保険は、自賠責保険ではカバーすることの出来ない損害に備え任意に加入する保険です。このため、補償の金額や補償の対象となる事故の種類が多岐に渡っています。

後遺障害とは

一般的に、事故によって身体に回復が困難と見込まれる障害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合で、これ以上治療しても改善が望めないものを「後遺症」といいます。
一方、「後遺障害」とは自賠責保険の法律において定められた呼び方であり、その意味は「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう」とされています。

要するに、交通事故による後遺症を自賠責保険の世界においては「後遺障害」と呼んでいるだけのことなのですが、自賠責保険における後遺症の損害の考え方や等級認定の対象については「後遺障害」という言葉が用いられることになります。

後遺障害と等級認定

交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、重度の後遺障害ですと永続的な治療費がかかりますし、今現在の仕事に対しても多くの制限が生まれるため、事故前と同様の生活環境を送ることは難しくなります。
そこで自賠責保険では、交通事故で後遺障害を負った人を救うため、傷害保険金とは別に、後遺障害の等級に応じて後遺障害保険金を支払うことになっています。
これ以上は状態が良くならないと医師が判断すること(タイミング)を「症状固定」といいますが、この症状固定により後遺障害保険金の請求が可能となります。

自賠責保険に対する後遺障害の保険金請求において、その前提となるのは後遺障害に対する等級認定です。
なぜなら、交通事故により後遺障害が残った場合であっても、等級認定がされなければ自賠責保険による保険金の請求は不可能だからです。

後遺障害において保険金の支払いを受けるためには、後遺障害の等級認定を受けるということが最優先かつ最大のポイントとなります。

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