離婚に関すること

冷静になれないのは当然のことです

離婚問題に直面すると、『とにかく早く現在の状態から抜け出したい』、『とにかく一刻も早く別れたい』という思いが先行するものです。それは当たり前の感情であり、実際に離婚問題に直面している方々にとってはなにより優先的に実現させたい思いではないでしょうか。

冷静になれない、周りの声など耳に入らないのは当たり前のことです。

離婚の際に今後のことについてきちんと決めることが出来ればよいのですが・・・

大切な我が子を引き取り、新たな人生の出発点に立とうと決めた反面、これから先どうして生きて行けばよいのか。
不安と恐怖に押しつぶされそうになるのを必死にこらえていることと思います。

残念なことに、離婚後の現実として、育児と仕事のバランスの狭間で揺れ、困難な生活状況に直面する方々が少なくありません。離婚の際、相手方に非があったことによる慰謝料の請求や子供と安心して生活を送るための養育費の正確な取り決めをしなかった為に、離婚後の生活が困窮してしまうといった例はよくあることです。

取り決めを書面化しましょう

・これから離婚をする方は離婚成立の前に

・取り決めの書面化をせずに離婚された方は今すぐに

書面化の前段階として、まずは慰謝料や親権、養育費などの取り決めを行いましょう。
取り決めは離婚成立の前に行うことが当然ベストな形ですが、仮に離婚成立のあとでも大丈夫です。
ただし、慰謝料と財産分与に関しては以下の時効がありますので注意してください。

・慰謝料の請求:離婚のときから3年間

・財産分与の請求:離婚のときから2年間

離婚における取り決めが合意に達したならば、取り決め内容を書面化しましょう。

書面化は最低限の防御線

書面化することで将来的に全てが安心できるわけではありません。

しかし、書面化をすることはシングルマザーの生活において最低限の防御線を張ったことを意味します。

もし、養育費の支払い遅延など取り決め内容を相手方が履行しない状態になった場合、書面を証拠書類として裁判所への支払い請求訴訟もしくは養育費請求調停をします。
その後、それでも相手側が支払いを渋るのであれば、次の段階として強制執行に移ります。
強制執行は文字通り、相手側に強制的に支払いを実現させるわけですから、シングルマザーである自身の生活も安定的な方向に向かうわけです。

当事務所はもう一歩先をご提案したいのです

ここまで、書面化することの必要性を述べてきました。
そして、書面化は最低限の防御線であることも述べてきました。
書面化には形式が特に定められているわけではないので、相手との間に取り決め内容を記載した書面を残している方もおられるかと思います。

先にも述べたとおり、もし、取り決め内容が履行されない場合、裁判による訴訟などに持ち込むことが出来るわけですが、いちいちそうした手続きを取ることなく、強制執行を実現できる方法があります。

それは『執行受諾文言付き公正証書』と呼ばれるものであり、これにより訴訟手続等を経ることがなく強制執行を簡単に実現できます。

離婚協議の内容に関する書面の作成は当事務所にお任せください

離婚協議書や公正証書の作成に関し、当事務所が最大限お手伝い致します。
ご相談者様やお子様の今後の人生のためにも、どのような取り決めが必要であるのかなどのご相談もお受けいたします。
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