風俗営業許可
風俗営業について
風俗営業は法律により以下の種類に分類されます。
1号:キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
2号:待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
(前号に該当する営業を除く。)
3号:ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
(第1号に該当する営業を除く。)
4号:ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
(第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
5号:喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの
(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
6号:喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
7号:まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8号:スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
これらを簡単に業種として言い換えると以下のようになります。
1号:キャバレー、ショウパブ
2号:キャバクラ、ホストクラブ、パブ、クラブ
3号:ディスコ、DJクラブ
4号:純粋なるダンスホール
5号:低照度の飲食店
6号:区画がある飲食店
7号:マージャン、パチンコ
8号:ゲームセンター、ダーツBAR
風俗営業の許可基準
許可を判断する基準は大きく分けて以下の3つに分類されます。
1.人的基準
2.場所的基準
3.構造・設備基準
許可を申請する際には、これらの基準を満たしていることを事前に確認する必要があります。
風俗営業許可を申請する際の注意点
風俗営業許可を申請する際には複数の注意点があり、それがこの許可申請の難しさでもあります。
以下は申請する際の主な注意点です。
・許可基準は各自治体ごとに異なり、法令の確認等の事前調査を行うこと。
・店舗周辺の調査、特に保護施設の調査は徹底的に行うこと。
・最終的に実地調査があるため測量、図面作成を正確に行うこと。