NPO法人の設立

NPO法人とは

NOP法人は正式名称を特定非営利活動法人といい、特定非営利活動を行う法人をさします。ここでいう、特定非営利活動とは次の両方を行う活動のことです。

1.特定非営利活動促進法で定める17のいずれかの活動に該当する活動を行う。

2.不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動を行う。
(不特定かつ多数のものの利益とは、法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く社会一般の利益となることをいいます。構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は該当しません。)

 活動の種類
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
国際協力の活動
10男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11子どもの健全育成を図る活動
12情報化社会の発展を図る活動
13科学技術の振興を図る活動
14経済活動の活性化を図る活動
15職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16消費者の保護を図る活動
17前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

NPO法人の要件

NPO法人として法人格を取得するための要件は次のとおりです。

  • ・特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。

  • ・営利を目的としないこと。

  • ・宗教活動を主たる目的としないこと

  • ・政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としないこと。

  • ・特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと。

  • ・特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的とし、事業を行わないこと。

  • ・特定の政党のために利用しないこと。

  • ・特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほどその他の事業(収益事業を含む)を行わないこと。その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理し、その収益は、特定非営利活動事業に充てること。

  • ・暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者の統制の下にある団体ではないこと。

  • ・社員の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと。

  • ・10人以上の社員を有すること。

  • ・報酬を受ける役員数が、役員総数の3分の1以下であること。

  • ・役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置くこと。

  • ・役員は法に定められた欠格用件に該当しないこと。

  • ・それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれるていないこと。