産業廃棄物許可
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、法律で定められた以下の20種類を指します。
種類 | 具体的な例 |
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燃え殻 | 活性炭、焼却炉の残灰などの各種償却かす |
汚泥 | 排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物 |
廃油 | グリス(潤滑油)、大豆油など、鉱物性動植物製を問わず、すべての廃油 |
廃アルカリ | 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形液状を問わず、すべての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む) |
ゴムくず | 天然ゴムくず(注:合成ゴムは廃プラスチック類) |
金属くず | 鉄くず、アルミくずなど、不要となった金属、金属の研磨くず、切削くずなど |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなど、コンクリート製品製造工程からのコンクリートくず等 |
鉱さい | 鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種溶鉱炉かすなど |
がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など |
ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん |
紙くず | 以下の業種からの紙くずに限る ⇒建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、および印刷物加工業 注:これ以外の業種から発生する、不要な書類やコピー用紙などは、事業系一般廃棄物 |
木くず | 以下の業種からの木くず、おがくず、バーク類などに限る ⇒建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業 注:これ以外の業種から発生する、パレットや梱包材などは、事業系一般廃棄物 |
繊維くず | 以下の業種からの天然繊維くずに限る ⇒建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業 注:これ以外の業種から発生する、不要な天然繊維製の衣服などは、事業系一般廃棄物 |
動物系固形不要物 | と蓄場で解体等をした獣蓄や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る不要物魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 |
汚泥のコンクリート固形物など、上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので上記19種類に該当しないもの |
なお、産業廃棄物のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、政令で定めるものは「特別管理産業廃棄物」として指定されています。
産業廃棄物の処理
産業廃棄物は以下の過程で処理されます。
産業廃棄物を排出する
↓
産業廃棄物を収集運搬する
↓
産業廃棄物を処分する
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所政令市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。
許可は産業廃棄物を積み・降ろしするすべての自治体で必要です。(単に通過するだけであれば許可は不要です)