帰化の許可申請
帰化とは
帰化とは現在の国籍を捨て、他国の国籍を得ることを言います。この場合、国家が帰化を希望する外国人に国籍を付与するということになります。
帰化は原則、許可により日本国籍を取得することになりますが、一定の要件を持つ外国人は届出により日本国籍を取得することが可能です。
帰化の申請手続きについて
帰化の申請は本人による申請でなくてはなりません。親族であっても法定代理人以外は代理申請することはできません。また有効な帰化申請をするためには次の要件を備えていなければなりません。
- ・日本国籍を有していない者からの申請であること
- ・申請者の意思によるものであること
- ・申請者に申請資格があること
帰化の許可要件
帰化を許可される要件は次のとおりです。
1 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
2 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
3 素行が善良であること。
4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
5 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
6 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
帰化の許可について
帰化の許可をするのは法務大臣です。帰化に関しては許可要件が定められていますが、この要件を満たしているからといって必ず帰化の許可が下りるというわけではありません。
なぜなら、帰化の許可はあくまでも法務大臣の自由裁量となっているからです。
よって帰化の申請については、本人による帰化の意思があること、帰化の要件を満たしていることをもって帰化申請を行い、あとは法務大臣による決定を待つことになります。
帰化の許可を受けた後に行うこと
帰化の許可により日本国籍を取得した者は、告示の日から1か月以内に帰化の届出をしなければなりません。この場合、法務局の長から交付された帰化者の身分証明書を添付する必要があります。なお、届出は市長村役場にすることになります。