行政書士とはどのような専門家なのですか。 | |
行政書士は行政書士法に定められた官公署等への手続きや権利義務、事実証明関係書類等に関する法律と実務の専門家です。 行政書士は法人の皆様には主に各種の許認可申請や登録等において、また国民の皆様には主に遺言や相続関係、各種の契約、届出等の生活に密着した場面において、その書類の作成や提出や提出これらに関する代理や相談等に関する業務を通じて日々のお仕事や生活を支援しています。 |
行政書士が行う業務を具体的に教えてください。 | |
行政書士は大変幅広い活動分野を持っていますが、その全てをこなすのは不可能です。自分の専門分野をいくつかに絞り、その分野の専門家として活躍している行政書士が多いようです。 具体的な業務の例として、以下のようなものが挙げられます。 ・建設業許可関係 ・農地法関係 ・開発許可関係 ・産業廃棄物許可関係 ・風俗営業許可関係 ・自動車登録 ・外国人の出入国事務関係 ・著作権関係 ・会社設立 ・遺言、相続 ・内容証明 ・各種契約書の作成 |
社会が急激に変化するなか、行政書士は今後どうあるべきと考えますか。 | |
法人の皆様に対する官公署への手続きが、行政書士として従来的に確立されてきた業務ならば、現在の行政書士の役割は新たなステージに突入したと当事務所は考えます。 つまり、法人の皆様に対する官公署への手続きはもちろんのこと、悪徳商法等から市民の権利を守る「市民法務」、外国人の帰化申請や在留資格の取得を通じて外国人の権利を守る「国際業務」等、複雑化する世の中において相談したいときに相談できる存在である必要があります。 そのため、当事務所は常に法的知識の習得に研鑽し、社会の変化およびそこから生じる様々な問題に対して柔軟に対処する能力を身に付けていかねばならないと考えます。 |
相談をしたいのですが費用はどのくらいかかるのでしょうか。 | |
電話やメールによる初期相談は何度でも無料です。 ただし、電話やメールでは、詳細な内容の把握が困難なこともあり、十分な回答が出来ない場合があります。 その後、面談という形でご相談いただく場合は、30分ごとに3,150円の相談料をいただいております。 なお、面談によるご相談後に業務をご依頼いただいた場合、面談料は業務報酬に含まれますので、ご依頼の業務終了後に面談料と業務報酬を別々にいただくことはありません。 いずれにせよ、まずはお気軽にご相談いただければと思います。 |
ホームページに掲載されていない許認可については依頼・相談できないのでしょうか。 | |
ホームページに掲載されているものは、あくまでも主な取扱い業務です。 当事務所は多種多様な許認可申請業務を取り扱っておりますので、掲載のない分野につきましても、お気軽にご相談いただければと思います。 |