クーリング・オフ
クーリング・オフが認められる取引
取引の種類 | 期間 | 適用対象 |
---|---|---|
訪問販売 | 8日間 | 指定商品・権利・サービス |
電話勧誘販売 | 8日間 | 指定商品・権利・サービス |
連鎖販売取引(マルチ) | 20日間 | すべての商品とサービス |
特定継続的役務提供 | 8日間 | エステティックサロン・外国語教室・家庭教師派遣・ 学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介のサービスと関連商品 |
業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法) | 20日間 | すべての商品とサービス |
全ての取引にクーリング・オフが認められるわけではありません
上記取引に該当する場合であっても、次の場合には、原則としてクーリング・オフができません。
・通信販売
・現金取引でその金額が3,000円未満のとき
・消耗品(法で指定されている)の一部又は全部を使用したとき
・魚屋や酒屋のようなご用聞きのとき
・指定された商品・権利・役務以外のもの(たとえば、野菜や石油といったもの)
・乗用自動車の場合
なお、原則として店頭での商品の購入やサービスの契約は、クーリング・オフの対象ではありません。
契約トラブルのご相談、クーリング・オフによる契約解除手続きを承ります
状況によっては早急にクーリング・オフ手続きをしなければならない場合もあります。
クーリング・オフは内容証明などで書面を作成し、通知する必要があります。
各種契約トラブルのご相談から内容証明の作成までお気軽にお問い合わせください。