敷金の返還請求

そもそも敷金の役割とは

敷金は、家賃の滞納・不払いや、故意過失による建物の損傷の損害賠償に対する備えとして大家さんに預けているお金です。
ということは、家賃の不払いもなく故意過失による建物への損害がないのであれば敷金は当然返還されるべきものなのです。

しかし、退去時に「入居時と同じ状態で戻すことが義務」であるかのような言い方をし、それが果たされていないとの理由で敷金を返還してくれない方が多数いるのです。

敷金と傷や汚れの関係について

通常の使用であれば、その際に出来た傷や汚れなどは敷金によって弁償しなければいけないものではありません。これらは以下の二つに分けられます。

・通常損耗:通常の生活により出来た傷や汚れ など

・経年変化:時間の経過による自然的な劣化 など

では、敷金を充当しなければならないのはどのような場合なのでしょうか。
それは以下の場合となっています。

居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧

当事務所で内容証明による敷金返還請求を実施します

理由もなく不当に敷金の返還額が少ない、もしくは全額没収されたなどの状態にある方は当事務所にご相談ください。

当事務所としてはお客様の状態を判断し、敷金返還の要件が満たされると判断した場合、内容証明により賃貸人に敷金返還請求を実施します。

料金について

15,750円 + お客様の経済的利益の20%

【例】
敷金20万円のところ退去時に5万円しか返還されなかった。

今回の敷金返還請求により返還額が5万円から15万円になった。

【料金】
15,750 + (150,000-50,000)×20% = 35,750