遺言書作成のススメ
遺言がない場合は民法に定める法定相続となります
遺言がない場合、民法に定める以下の法定相続により、亡くなられた方の財産を相続することとなります。
(民法により定められた相続人を「法定相続人」といいます。)
【第1順位】配偶者(2分の1)・子供(2分の1)
【第2順位】配偶者(3分の2)・父母(3分の1)
【第3順位】配偶者(4分の3)・兄弟姉妹(4分の1)
遺言はあなたの大切な財産を有意義に活用してもらうための意思表示です
あなたにとって心から大切と思える人は誰でしょうか。
人生においてお世話になった人は誰でしょうか。
遺言とはあなたが望む相続の形をあなたの意思で実現させる手段なのです。
一般的に遺言をすることにより以下のメリットが考えられます。
・法定相続人以外の人間に財産を与えることが出来る
・相続時の親族間の争いを防ぐことが出来る
また、以下のような理由からも遺言を活用することができます。
・妻に全財産を相続させたい
・子供たちにどうしても財産を与えたくない
・晩年、よく面倒をみてくれた人間(同居親族など)により多くの財産を与えたい など
当事務所が遺言書の作成をお手伝い致します
当事務所は原則、公正証書遺言にて遺言書を作成致します。
遺言の方式として以下の3つの方式があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
ですが、当事務所ではお客様に対しあくまでも原則、公正証書遺言による遺言書の作成をご提案させて頂きます。
(もちろん、お客様の意向は優先いたします。)
その理由として、他の遺言方式では将来的なトラブル発生が少なからず見込まれるからです。
そうしたトラブルを防ぐ観点から、当事務所は公正証書遺言の方式をご提案いたします。